当事務所では、2024年2月26日から受付を開始した「中小・小規模企業省エネルギー環境整備緊急対策事業助成金」の申請の代行を行なっています。
中小・小規模企業省エネルギー環境整備緊急対策事業助成金とは?
この助成金は北海道独自の助成金です。北海道の公式ウェブではこのように説明されています。
エネルギー価格高騰の影響を軽減するため、道内の中小・小規模企業等(個人事業者含む)の皆様が実施する省エネ設備への入替に対して、経費の一部を助成します。
〜北海道公式サイト https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/180081.html
○助 成 額:上限100万円
○助 成 率:1/2または3/4
※2022年1月以降の連続する6ヶ月のうち、任意の3ヶ月の合計売上高が20%以上(付加価値額の場合は25%以上)減少している場合は、3/4の助成率が適用されます。
○募集期間:第1回/2024年2月26日(月)~3月31日(日)
※第2回/2024年5月、第3回/2024年7月の募集も予定しています。
○交付決定方法:道が定める基準に基づく採点を行い、採点順に従い上位から交付決定します。
このように、100万円を上限として省エネ設備を入れ替える場合に経費の一部を助成するというものです。
リーフレットにかなり詳しい情報がまとめられています。
助成金交付の要件は?
細かな要件はこちらのファイルに記載されていますが、ざっくり説明しますと下記の通りです。
交付対象者
- 道内に本店(個人事業主は住所)を有する中小、小規模企業等であること。
- 2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019~2021年の同3か月の合計売上高と比較して10パーセント以上減少していること、又は2022年1月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、2019~2021年の同3か月の合計付加価値額と比較して15パーセント以上減少していること。
導入する設備(入れ替え後の設備)の条件
次のすべてに該当している必要があります。
(1) エネルギー消費量が年率10パーセント以上低減すると見込まれる設備を導入すること。
(2) 既存設備の入替えであること。
(3) 申請する設備について、国、道、市町村等の公的機関が交付する他の補助金等の交付を受けてい ないこと。
(4) 道内に所在する施設等において設備の導入を行うこと。
(5) 中古品の購入ではないこと。
(6) 取得価格合計額が税抜きで10万円未満及び耐用年数が1年未満の消耗品ではないこと。
(7) 主に従業員の福利厚生等を目的とする冷蔵庫や電子レンジ、空気清浄機、給湯器等ではないこと。
(8) 事業用自動車、事業用軽自動車、特殊用途自動車以外の車両ではないこと。
助成金の申請に必要な書類等
申請書や誓約書以外に下記のものを用意する必要があります。
証拠書類
- 見積書の写し :10万円(税抜)を超える場合は、2者以上の見積書
- 貸主承諾書の写し :建物にて大規模工事等を伴う場合や、賃貸借契約書に「工事等を行う場合は事前に報告する等」記載がある場合のみ
- カタログ、仕様書等(使用エネルギー量の記載があるもの)
- 設置前の設置場所がわかる図面・写真
- その他事務局が必要と認める書類
- 2022年1月以降の連続する6か月のうち任意の3か月の売上高及び付加価値額のわかるもの 及び2019年から2021年の同3か月の売上高及び付加価値額のわかるもの(損益計算書、法人事業概況説明書など)
申請対象を確認できる書類
法人か個人事業者かによって申請対象確認書類は異なってきます。
【法人の場合】
- ア 確定申告書別表1の写し、法人事業概況説明書の写し(表面・裏面)
- イ 決算報告書
- ウ 履歴事項全部証明書
【個人事業者の場合】
- ア 所得税青色申告決算書の写し(青色申告 一般のみ)
- イ 収支内訳書の写し(白色申告及び青色申告(農業、現金)の場合)
- ウ 本人確認書類の写し(運転免許証やマイナンバーカードなど)
中小・小規模企業省エネルギー環境整備緊急対策事業助成金の注意点
この助成金は、実績の報告が必要です。
つまり、「省エネ設備の入れ替え」のために助成金を受け取った後、実際に入れ替えを実施したかどうかを各種書類等によって報告しなければならないということです。
これは助成金を受け取ったものの、別の物を購入するといった不正を防止するためでしょう。
省エネ設備を購入する資金を融資してもらえる?
とはいえ、購入するためにはやはり資金が必要です。その資金を融資する制度もいくつか用意されています。
たとえば、
といったものです。
当事務所ではそれらの融資を受けるためのサポートも別途行なっております。お気軽にご相談ください。