交通事故は、一瞬の出来事です。ですが、その一瞬のためにその後の多くの期間、つらい思いを強いられる、それが交通事故です。

私は、25年以上の期間、交通事故を扱ってきました。実際に、事故のために仕事を辞めなければならなかった方や、治療をしても完全にはよくならずに苦しんでいる方も見てきました。もしかしたら、弊所のこのサイトをご覧のあなたもそのお一人かもしれません。

交通事故により怪我をされ、つらい思いをされていらっしゃる方には、心からお見舞い申し上げます。きっといろいろ悩んで、わらにもすがる思いでインターネットで検索して、ここにたどり着いたのではないかと思います。

交通事故でけがをした方々が悩む理由は、上記に挙げているケースが多いようです。では、上記の例をもう少し具体的に取り上げてみましょう。

【ケース1:「頸部捻挫」「腰部捻挫」と診断された】

交通事故で、「頸部捻挫(けいぶねんざ)」や「頸椎捻挫(けいついねんざ)」「腰部捻挫(ようぶねんざ)」「腰椎捻挫(ようついねんざ)」と診断される方は非常に多くいます。

なぜでしょうか。交通事故でどこかにぶつけたとか、骨折したといった「外傷」がないのに痛いなどの症状がある場合は、他に適当な傷病名がないからです。けがをした人が「首が痛い」と言えば、「ではレントゲンを撮ってみましょう。(撮る)・・・う~ん、骨は大丈夫ですね、異常ありません。頸椎捻挫です。」となるのです。

また「腰が痛い」と言えば、腰のレントゲンを撮り、骨に異常がなければ「腰椎捻挫ですね」と言われます。他に付ける傷病名がないからです。

これら「●●捻挫」の厄介なところは、検査結果に異常が現れない、あるいは現れにくいという点です。つまり「他覚症状」がないのです。被害者が自分で「痛い」と申告する、「自覚症状」しかないというのが、【ケース2】で取り上げる、相手の保険会社が「打ち切り」の根拠としているところです。

【ケース2:相手保険会社から、「治療費はもう払えない」と言われた。】

「まだ痛いししびれているのに、じゃあどうすればいいんだ!」と呆然とされる方も少なくありません。

いわゆる「ムチウチ」の場合には、ほとんどの場合、最長でも6ヶ月で「打ち切り」を通告されます。もちろん、それはほかに外傷がなく、検査の結果も「異常なし」の場合です。とはいえ、外傷がなくてもつらいことに変わりはありません。

では、どうすればよいのでしょうか?

外傷がなく「捻挫」と診断され、また痛みや痺れ(しびれ)がある、そんな場合はのちのち「後遺障害(後遺症)」が残る可能性があります。「後遺障害」というのは、簡単に言うと、治療をしっかりしたにも関わらず残ってしまった症状のことです。しかし、交通事故で「後遺障害(後遺症)」として認定されるためには、いくつものハードルを越える、つまり必要な要件を満たさなければなりません。

もし、保険会社が打ち切りを通告してきた3ヶ月で治療を止めてしまった場合、後遺障害の認定はあり得ないと考えたほうがよいでしょう。ですので、もしその3ヶ月の時点でまだ痛みや痺れがある場合、MRI検査等を受けてみることをおすすめします。検査の結果、異常があれば保険会社は治療継続を認めてくれる可能性が高くなります。

万が一、異常があったにもかかわらずあくまでも打ち切ると言われる場合は、一度弊所までご相談ください。個別に、詳細を伺った上でアドバイスさせていただくことができるかもしれません。