障害をお持ちの方やそのご家族にとって、車は重要な移動手段となることが多いですよね。私の義母も下肢に障害を抱えている「障がい者」ですのでよくわかります。
車を所有する場合、毎年の自動車税の支払いが必要となります。ただし、障害の程度や車の使い方によっては、税額が軽減されたり、全額免除されたりする場合もあります。
この制度をしっかりと理解し、車をうまく活用することで、障害を持つ方々がより快適に生活することができます。この記事では、障害を持つ家族がいる場合、また車の所有者ご本人が障がい者である場合の自動車税について詳しく説明します。
この記事では減免の条件や計算方法、注意すべきポイントなどを解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
身体障がい者の方が自動車を所有(取得)し、自ら運転する場合の自動車税
このケースでは、下記の税金で減免を受けることができます。
- 自動車税環境性能割
- 自動車税種別割
- 軽自動車税環境性能割
身体障がい者の方一人につき自家用車1台に限られます。
減免申請時に必要な書類等
下記の書類が必要になります(原本の提示が必要です)。
・申請書(課税取扱庁:北海道の場合は「道税事務所」にあります。または下記リンクからダウンロードできます。)
自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税環境性能割・課税免除・減免申請書
・身体障害者手帳等
・自動車運転免許証
・自動車検査証又は電子車検証及び自動車検査証記録事項
身体障がい者の方が自動車を所有(取得)し、自ら運転する場合の自動車税を減免する手続きそのものは何も難しくはありません。ただ、身体障がい者の方と生計を同じくする方が自動車を所有(取得)する場合、又は運転する場合の減免となると事情はちょっと異なります。
以下でそのケースについて説明します。
身体障がい者の方が自動車を所有(取得)し、自ら運転する場合の自動車税
次の場合に減免を受けることができます。
- 身体障がい者の方が自動車を所有(取得)する場合で、その身体障がい者の方と生計を同じくする方がもっぱらその身体障がい者の方のために自動車を運転するとき
- 身体障がい者の方と生計を同じくする方がその身体障がい者の方のために自動車を所有(取得)する場合で
①もっぱらその身体障がい者の方が自動車を運転するとき
②身体障がい者の方と生計を同じくする方がもっぱらその身体障がい者の方のために自動車を運転するとき
気になるのは「もっぱら」という点です。
身体障がい者の方の通院、通学、通所又は生業のために、その身体障がい者の方を自動車に乗せて(又はその身体障がい者の方が自動車を運転して)おおむね週1日以上使用することを継続的(6ヶ月以上)に行うことが必要です。
減免申請時に必要な書類等
下記の書類が必要になります(原本の提示が必要です)。
・申請書(課税取扱庁:北海道の場合は「道税事務所」にあります。または下記リンクからダウンロードできます。)
自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税環境性能割・課税免除・減免申請書
・身体障害者手帳等(原本提示)
・自動車運転免許証(原本提示)
・自動車検査証又は電子車検証及び自動車検査証記録事項
・通院証明書、通学証明書、通所証明書、帰宅証明書、通勤証明書等(提出)
身体障がい者の方と同居していない場合は、上記の書類の他に「身体障がい者の方と生計を一にすることを証する書類」を提出(原本提示)する必要があります。
例:源泉徴収票、所得税確定申告書、健康保険証(国民健康保険証の場合は事前に要連絡)等
まとめ
身体障がい者の方本人が所有(取得)する場合はそれほど面倒ではありませんが、身体障がい者の方の家族が所有する場合などは必要な書類が増えますので、事前の確認が必要ですね。
当事務所では自動車税の免税手続きを代行しています。ご不安な点がある場合、まずはご相談ください。