障害者手帳を持つとどんなメリットがあるの?

「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の申請をし、手帳が交付された場合にどんなメリットがあるのでしょうか。

それぞれお住まいの都道府県や市町村によって変わってきますが、当事務所のある札幌市、そして北海道の場合は次のようなサービスを受けることができます。

札幌市の「障がい者交通費助成制度」

札幌市では札幌市民のうち「身体障害者手帳」「精神障がい者保健福祉手帳」「療育手帳」を持っている障がい者のために「障がい者交通費助成制度」を設けています。

具体的には下記の助成を受けることができます。3種類のうちいずれかを選ぶことができます。

  • 乗車券(サピカへのチャージ)
  • 福祉タクシー利用券(タクシー券)
    ※ライドシェアには利用できません。
  • 福祉自動車燃料助成券(燃料券)

金額については障害等級によって異なりますが、一例を挙げますと下記の通りとなります。

身体障がい3級・4級、知的障がいBの方

乗車券(福祉割引サピカへのチャージ)

福祉割引サピカ(券面に氏名と割引の文字が印字されたもの)にチャージ。

年間最大助成額:52,000円

※夕鉄バス・ばんけいバスをご利用の方には、チャージに代えて回数券を配布。

福祉タクシー利用券(タクシー券)

タクシーの利用料金を助成する券(1枚500円)を交付。

年間最大助成額:13,000円

※ライドシェアは利用不可。

福祉自動車燃料助成券(燃料券)

自動車の燃料(ガソリン・軽油)を助成する券(1枚1,000円)を交付します。

年間最大助成額:10,000円

自動車税の減免対象となる方

上記の札幌市による助成のほか、北海道でも次に該当する障害者の方は自動車税が減免となります。

1. 身体障害者手帳の交付を受けている方で下表の範囲の障害を有する方

障がいの区分 要 件
視覚障害 1級〜4級
聴覚障害 2級・3級
平衡機能障害 3級・5級
音声機能障害 3級 ※喉(こう)頭摘出による音声機能障害がある場合に限ります。
上肢不自由 1級〜3級
下肢不自由 1級〜6級
体幹不自由 1級〜3級・5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級〜3級
移動機能 1級〜6級
心臓機能障害 1級・3級・4級
じん臓機能障害 1級・3級・4級
呼吸器機能障害 1級・3級・4級
ぼうこう・直腸機能障害 1級・3級・4級
小腸機能障害 1級・3級・4級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1級〜4級
肝臓機能障害 1級〜4級
※2つ以上の障がいの区分に重複して障がいを有する方は、個々の障がいの区分についていずれかの障がいの等級に該当することが必要です。

2. 療育手帳の交付を受けている方

3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(手帳の有効期限が切れていないものに限る。)

詳細はこちらからご確認いただけます

身体等に障がいのある方の自動車税等の減免について(PDF:北海道公式ウェブサイト)https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/0/0/0/1/9/9/0/_/R6%20genmenzenbu.pdf

高速道路料金の割引

さらに、高速道路の利用料金が割引となる制度もあります。NEXCOのホームページには次のように記載されています。

「身体障がい者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」に、割引率50%以下の障がい者割引を実施しております。

引用元:NEXCO西日本ホームページ

割引額が50%ですので、半額で利用できるということになります。高速道路をよく利用する方にとってはぜひとも申請しておきたいものですね。

ただし、高速道路の割引に関しては「精神障がい者保健福祉手帳」をお持ちの方は対象になっていませんのでご注意ください。

駐車禁止除外標章

住所地の警察署で手続きします。駐車禁止除外標章のサービスを受けられる対象者が障害の区分によって下記の通り細かく指定されています。

1.駐車禁止除外指定の対象となる障害の程度

(1) 視覚障害がある人
身体障害者は、1級から4級の1
戦傷病者は、特別項症から第4項症

(2) 聴覚障害がある人
身体障害者は、2級及び3級
戦傷病者は、特別項症から第4項症

(3) 平衡機能障害がある人
身体障害者は、3級
戦傷病者は、特別項症から第4項症
(上記以外の人は「歩行が困難なことにより社会生活が制限されると認められる人」を参照してください。)

(4) 上肢が不自由な人
身体障害者は、1級から2級の2
戦傷病者は、特別項症から第3項症

(5) 下肢が不自由な人
身体障害者は、1級から4級
戦傷病者は、特別項症から第3項症
(上記以外の人は「歩行が困難なことにより社会生活が制限されると認められる人」を参照してください。)

(6) 体幹が不自由な人
身体障害者は、1級から3級
戦傷病者は、特別項症から第4項症
(上記以外の人は「歩行が困難なことにより社会生活が制限されると認められる人」を参照してください。)

(7) 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害がある人
上肢機能は、1級及び2級 (一上肢のみに運動機能障害がある場合を除きます)
移動機能は、1級及び2級
(上記以外の人は「歩行が困難なことにより社会生活が制限されると認められる人」を参照してください。)

(8) 心臓機能障害がある人
身体障害者は、1級及び3級
戦傷病者は、特別項症から第3項症

(9) じん臓機能障害がある人
身体障害者は、1級及び3級
戦傷病者は、特別項症から第3項症

(10) 呼吸器機能障害がある人
身体障害者は、1級及び3級
戦傷病者は、特別項症から第3項症

(11) ぼうこう又は直腸に機能障害がある人
身体障害者は、1級及び3級
戦傷病者は、特別項症から第3項症

(12) 小腸に機能障害がある人
身体障害者は、1級及び3級
戦傷病者は、特別項症から第3項症

(13) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害がある人
身体障害者は、1級から3級

(14) 肝臓機能障害がある人
身体障害者は、1級から3級
戦傷病者は、特別項症から第3項症

(15) 知的障害がある人
障害の程度が、重度(A)

(16) 精神障害がある人
障害の程度が、1級

(17) 小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている「色素性乾皮症」の人も対象となります。
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2.「歩行が困難なことにより社会生活が制限される」と認められる人

北海道では

  • 冬期間の凍結路で歩行に支障がある
  • 訪問先付近に車を停めるところがなく、長距離を歩行することにより身体に影響がある
  • 歩行の際にふらつくことがある
  • その他、身体の障害により道路の通行に支障がある

など北国の特殊性から、北海道公安委員会が「歩行が困難なことにより社会生活が制限される」と認められる人として、下記の障害をお持ちの人も交付対象となります。

(1) 身体障害者

平衡機能障害

平衡機能の著しい障害

下肢不自由
一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害
一下肢の足関節の機能を全廃したもの
一下肢が健側に比べて5㎝以上又は健側の長さの15分の1以上短いものなど

体幹不自由

体幹の機能の著しい障害

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害

不随運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活動作に制限されるもの

不随運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

不随運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの

(2) 戦傷病者

下肢不自由

足関節以上にて一下肢を失いたるもの

詳細はこちらからご確認いただけます

身体等に障がいのある方の駐車禁止等除外指定車標章(歩行困難者用)申請手続について(北海道警察公式ウェブサイト)

https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/chukin_jogai/chukin_jogai.html

まとめ

当事務所では身体障害者手帳・精神障がい者保健福祉手帳・療育手帳の申請を行なっています。病院に同行して診断書・意見書の作成を依頼、できあがった診断書・意見書を受領し、役所に交付申請書を提出、受領などをすべてコミコミで行う「障害者手帳申請フルサポートプラン」が大変ご好評いただいています。詳しくは下記のバナーからどうぞ。