これまで相続手続きで被相続人の戸籍謄本等を取得するためには、基本的に本籍地の役所に出向く必要があり、遠方に住んでいる場合は郵送などの手続きが必要でした。
しかし、2024年3月の戸籍法改正により、「広域交付」という新しい制度が導入され、全国どこからでもオンラインや窓口で手軽に戸籍を取得できるようになりました。
戸籍法改正による変更点
この戸籍法改正による変更点は下記の通りです。
- 広域交付制度が始まり、本籍地以外でも戸籍が取得できるようになった。
- 電子申請システムの導入
- 交付の対象範囲の拡大
このように、2024年の改正は戸籍交付の利便性を大幅に向上させ、本人が遠隔地からでも容易に戸籍を取得できるようにした点が大きな特徴です。
誰が戸籍謄本等を取れる?
戸籍の広域交付制度は、戸籍謄本を請求できる範囲が本人、配偶者、直系尊属(親など)、直系卑属(子など)に限定されています。そのため、兄弟姉妹や叔父・叔母といった親戚の戸籍は、この制度を利用して請求することはできません。
次に、親族や配偶者による代理請求について説明します。本人以外の方が代理で戸籍を請求する場合には、本人からの委任状が必要となります。例えば、本人が高齢や病気などで窓口に行けない場合、配偶者や直系尊属・直系卑属が委任状を持参すれば、代理で申請が可能です。ただし、代理人であっても広域交付の対象者であることが条件であり、兄弟姉妹や親戚が代理人となって申請することは認められません。
以上のように、戸籍の広域交付制度の利用範囲は限られており、親族による代理請求にも一定の制約があります。もちろんこれは、代理請求が完全に廃止されたわけではなく、本籍地以外での戸籍謄本を代理で請求することができないという点に限られます。従来通り、本籍地の役場であれば代理人による請求は可能です。
例えば、病気や障害で本人が窓口に行けない場合は、本人が署名または押印した委任状と、代理人の本人確認書類の提示が必要になります。
代理申請を行う際には、役場の案内に従って必要な手続きを確実に行うようにしましょう。
戸籍の広域交付制度で取得できる書類
広域交付制度により取得できるのは次の3種類の謄本です。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):1通450円
一般に「戸籍謄本」という言葉は、戸籍に関する証明書の総称として使われることが多いですが、正式名称は「戸籍全部事項証明書」です。これは、まだ戸籍に在籍する人々の情報がすべて記載された「現行の戸籍」の証明書を指します。
除籍全部事項証明書(除籍謄本):1通750円
除籍全部事項証明書、通称「除籍謄本」は、記載されていた全員が死亡、転籍、結婚などにより戸籍から除かれたため閉じられた戸籍の写しです。
改製原戸籍謄本:1通750円
法律の改正に伴い、戸籍謄本の様式が変更されることがあります。この新しい様式に移行した後、それ以前の旧様式の戸籍を「改製原戸籍謄本」と呼びます。たとえば、1994年(平成6年)の法改正で、戸籍の形式が縦書きから横書きのコンピューター形式に変更されました。
本籍地に郵便で請求するのと「広域交付制度」で請求するのではどちらが速いか?
本人が利用することを考えると、「広域交付制度」は非常に便利な制度ですが、実際はどうなのでしょうか?
実は、法務省からの通知により、当面の間、請求があった際は本籍地の市区町村に発行の可否等の確認が必要であるとの理由により、どの自治体においても「証明書の発行・交付に時間を要している」そうです。
札幌市の公式サイトには次のような文言があります(下の「お知らせ」をクリック・タップで札幌市公式サイトに飛びます)。
広域交付制度を利用して戸籍等を集めるのと、本籍地の役所に郵便で戸籍を請求するのではどちらが速いのでしょう?
一概には言えませんが、単純にスピードで比較するのであれば、後者、つまり「本籍地の役所に郵便で戸籍を請求する」ほうが速いと言えるでしょう(ただし、本籍地が何度も変わっている場合は必ずしもそうとも言い切れません。ケースバイケースということになります)。
また、本籍地の役所に郵便で戸籍を請求する場合は郵便小為替手数料(1枚につき200円)と往復の郵便切手が余計に必要になりますし、戸籍謄本からその一つ前の本籍地がどこかを読み解くという手間がかかります。
慣れない手続きは行政書士におまかせください!
わたしたち行政書士さっぽろ総合調査では、面倒な戸籍謄本等を集め、相続人を特定、相続関係一覧図を作成します。
さらに、その相続関係一覧図を使い、平成29年から始まった法定相続情報証明制度(法定相続情報証明制度についてはこちらの記事をご覧ください)への申出を行ないます。それにより、被相続人の銀行口座の解約や不動産の変更登記などの手続きに、いちいち戸籍の束を持ち歩かなくてもよくなるという大きなメリットがあります。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
※行政書士・司法書士・弁護士等が使っている「職務上請求書」では「広域交付制度」により戸籍謄本等の収集はできません。各役所へ郵便により一つ一つ謄本を取得していきます。