人が亡くなったと同時に相続が開始します。それに伴って行うべきことは非常にたくさんあります。その多くが役所関係の手続きですが、銀行や証券会社など民間での手続きも必要になります。
相続手続きの最初の段階で必要になるのが「相続人の確定」です。そして相続人を確定するためには、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本等(出生から死亡まで)を収集する必要があります。それは相続関係を客観的に証明するためです。証明する資料を提出して初めて、手続きを進めることができるようになります。
中小・小規模企業省エネルギー環境整備緊急対策事業助成金申請のご相談は、当事務所の代表行政書士が御社を訪問して伺います。
相続人調査で必要な戸籍収集の範囲は?
相続人を確定するためには、基本的には下記のものを集める必要があります。
- 故人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 故人(被相続人)の最後の住民票
- 相続人全員の現在戸籍謄本・戸籍の附票(住民票)
ただし、戸籍に関しては被相続人(お亡くなりになられた方)と相続人との関係により必要になる戸籍が異なります。面談時に詳細をヒアリングしご説明させていただきます。
どんな手続きで戸籍謄本等が必要になるのか?
上記の相続人確定に必要な戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本(以下、戸籍謄本等)は下記の手続きで必要になります(「法定相続情報一覧図」で手続きが可能になるものも含む)。
- 【遺言】遺言書検認の申立てをするとき(申立先:遺言者の最後の住所地の家庭裁判所)
※以下はケースにより添付書類が異なります。
上記はあくまでも例であり、すべての手続きを網羅しているわけではありません。また、中には行政書士が法律上手続きできないものもあります。その場合はふさわしい専門家をご紹介させていただきます。