人が亡くなったと同時に相続が開始します。それに伴って行うべきことは非常にたくさんあります。その多くが役所関係の手続きですが、銀行や証券会社など民間での手続きも必要になります。

相続手続きの最初の段階で必要になるのが「相続人の確定」です。そして相続人を確定するためには、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本等(出生から死亡まで)を収集する必要があります。それは相続関係を客観的に証明するためです。証明する資料を提出して初めて、手続きを進めることができるようになります。

相続人調査で必要な戸籍収集の範囲は?

相続人を確定するためには、基本的には下記のものを集める必要があります。

  • 故人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 故人(被相続人)の最後の住民票
  • 相続人全員の現在戸籍謄本・戸籍の附票(住民票)

ただし、戸籍に関しては被相続人(お亡くなりになられた方)と相続人との関係により必要になる戸籍が異なります。面談時に詳細をヒアリングしご説明させていただきます。

どんな手続きで戸籍謄本等が必要になるのか?

上記の相続人確定に必要な戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本(以下、戸籍謄本等)は下記の手続きで必要になります(「法定相続情報一覧図」で手続きが可能になるものも含む)。

  • 【遺言】遺言書検認の申立てをするとき(申立先:遺言者の最後の住所地の家庭裁判所)
  • 【預金名義変更等】遺産分割前に預金の払戻しをするとき(提出先:預入先の各銀行)
  • 【預金名義変更等】銀行預金の名義変更をするとき(提出先:預入先の各銀行)※ケースにより添付書類が異なります。
  • 【預金名義変更等】郵便貯金の名義変更をするとき
  • 【預金名義変更等】銀行の貸金庫を開けるとき(提出先:貸金庫契約をしている銀行)
  • 【預金名義変更等】保護預り契約の内容物を引き渡してもらうとき(提出先:預入先の各銀行)
    ※以下はケースにより添付書類が異なります。
  • 【不動産】法定相続により所有権移転登記をするとき(申請先:登記する不動産の所在地を管轄する登記所(法務局))
  • 【不動産】遺産分割協議がある場合に所有権移転登記をするとき(申請先:登記する不動産の所在地を管轄する登記所(法務局))
  • 【不動産】遺言がある場合に相続により所有権移転登記をするとき

上記はあくまでも例であり、すべての手続きを網羅しているわけではありません。また、中には行政書士が法律上手続きできないものもあります。その場合はふさわしい専門家をご紹介させていただきます。