相続手続きサポート

相続人によって集める戸籍が変わってくる!?

[char no="1" char="相談者のまささん"]相続人が誰なのかによって、誰の戸籍を集めたらよいのかが変わってくると聞いたのですが、どういうことなのでしょうか?[/char]

そうなんです。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等(除籍謄本・改正原戸籍など)を集めることには変わりないのですが、相続人の範囲が変わってくると、必然的に誰の戸籍を集めるのかが変わってきます。以下で説明していきます。

①被相続人に子供、孫がいる場合

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の配偶者の現在の戸籍謄本(被相続人が亡くなる前に離婚または死別されている場合は不要)
  • 被相続人の子供(ご健在の子供)の現在の戸籍謄本
  • 被相続人よりも先にお亡くなりになられた子供がいる場合は、その方の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人よりも先にお亡くなりになられた子供に子供がいる場合は、その方(被相続人の孫)の現在の戸籍謄本

②被相続人に子供、孫がなく、親がいる場合

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の配偶者の現在の戸籍謄本(被相続人が亡くなる前に離婚または死別されている場合は不要)
  • 被相続人よりも先にお亡くなりになられた子供がいる場合は、その方の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人のご健在の親(離婚している実親を含む)の現在の戸籍謄本、及び亡くなられた親の死亡の記載のある除籍謄本

③被相続人に子供、孫、親がいない場合

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の配偶者の現在の戸籍謄本(被相続人が亡くなる前に離婚または死別されている場合は不要)
  • 被相続人よりも先にお亡くなりになられた子供がいる場合は、その方の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の実親(離婚している実親を含む)それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の兄弟姉妹(離婚している実親に実子がいる場合その実子を含む)の現在の戸籍謄本
  • 被相続人よりも先にお亡くなりになられた兄弟姉妹(離婚している実親に実子がいる場合その実子を含む)がいる場合は、その方の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人よりも先にお亡くなりになられた兄弟姉妹(離婚している実親に実子がいる場合その実子を含む)に子供がいる場合は、その方(被相続人のおい・めい)の現在の戸籍謄本
 養子縁組等がある場合は上記のケースに当てはまらない場合があります。詳細はご相談時に伺います。
  • この記事を書いた人

工藤 正幸(行政書士)

行政書士さっぽろ総合調査代表 行政書士・2級FP技能士
ポリシーは、「誠実・正直・一生懸命」。

北海道行政書士会・行政書士会札幌支部で10年間 会報を制作していた経験と知見を活かし、現在、「みんなの記事監修」にて専門家として登録中。

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