下記の事柄は弁護士法72条に抵触するため行うことができません。
- 交通事故の加害者側(相手本人や相手の遺族・相手任意保険会社・共済など)との連絡や交渉
- 損害額計算書を作成すること
- 過失割合についての判断や見解を意見すること
- 交通事故に関し法律相談を行うこと
- その他、紛争介入をしていると誤認される一切の業務
たとえば・・
- 訴訟や調停、示談交渉及びその支援
- 交通事故紛争処理センター利用支援
- 内容証明を代理人として作成すること
などです。
その他、ご不明な点はお気軽にお尋ねください。
下記の事柄は弁護士法72条に抵触するため行うことができません。
たとえば・・
などです。
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