下記の事柄は弁護士法72条に抵触するため行うことができません。
- 交通事故の加害者側(相手本人や相手の遺族・相手任意保険会社・共済など)との連絡や交渉
- 過失割合についての相談
- その他、争いになっている事柄に関する一切の業務
たとえば・・
訴訟や調停、示談交渉及びその支援はもちろんのこと、交通事故紛争処理センターの利用をサポートすることや内容証明を代理人として作成することなどが挙げられます。
上記弁護士法72条に抵触すると思われる事案につきましては、当事務所と提携している弁護士事務所をご紹介させていただきます。