交通事故後遺障害サポート 被害者請求

当事務所で受任できないこと

下記の事柄は弁護士法72条に抵触するため行うことができません。

  • 交通事故の加害者側(相手本人や相手の遺族・相手任意保険会社・共済など)との連絡や交渉
  • 過失割合についての相談
  • その他、争いになっている事柄に関する一切の業務

たとえば・・

訴訟や調停、示談交渉及びその支援はもちろんのこと、交通事故紛争処理センターの利用をサポートすることや内容証明を代理人として作成することなどが挙げられます。

上記弁護士法72条に抵触すると思われる事案につきましては、当事務所と提携している弁護士事務所をご紹介させていただきます。

 

  • この記事を書いた人

工藤 正幸(行政書士)

行政書士さっぽろ総合調査代表 行政書士・2級FP技能士
ポリシーは、「誠実・正直・一生懸命」。

北海道行政書士会・行政書士会札幌支部で10年間 会報を制作していた経験と知見を活かし、現在、「みんなの記事監修」にて専門家として登録中。

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