相続人が兄弟姉妹のみの場合

こちらの記事でも簡単に説明していますが、相続人が兄弟姉妹のみの場合は、子や直系尊属が既にいないことの確認をする必要があります。それは戸籍を集めることで行うことができるのですが、被相続人の祖父母も直系尊属になりますので、祖父母、そして曾祖父母が既に死亡していることも戸籍で確認する必要があります。

例をあげてみましょう。相談者のまささんが仮に57歳だとします。

相談者のまささん相談者のまささん

私がまささん、57歳です。

まささんの奥様はご健在なのですが子供がおらず、両親もまささんが若いときに既に亡くなっています。そして兄弟が3人(弟が3人)います。この、まささんのケースでは法定相続人は奥様と3人の弟ということになります。法定相続人は戸籍を集めることで確認できますが、集める戸籍の数が非常に多くなってしまうというのが特徴です。なんせ祖父母の死亡まで確認しなければならないわけですから。特に母方の祖父母の戸籍については他の市町村から取り寄せする必要も十分考えられます。

ただ、そこまでさかのぼってしまうと、戸籍や除籍が存在しないという場合もあります。その場合には市町村長からその旨の証明書の発行をしてもらって代用するというケースもあります。そのようなケースでは、実務上はどう扱うのかが先方の機関によって異なりますので、戸籍の収集前にまずは個別に確認するのがベストと言えるでしょう。

また、兄弟姉妹だけが相続人の場合、兄弟姉妹は被相続人と年齢的にもさほど変わらないため、すでに亡くなっており代襲相続が発生している可能性が高くなります。その場合、兄弟姉妹の代襲相続人(被相続人から見たら「甥」や「姪」)を特定するために、兄弟姉妹の戸籍だけではなく、甥や姪の戸籍まで集めなければならないということにもなります。

兄弟姉妹しか相続人がいないという場合にはまずは当事務所までご相談ください。相談は初回無料で承っています。

たくまくんたくまくん

まずは行政書士に相談してみてね!