相談者のまささん
でも、もし僕が死亡して相続の手続きをしている間に、相続人である息子が亡くなってしまったらどうなるのだろう?
行政書士
それを「数次相続」と言います。これから説明しますね!
数次相続とは?
通常、被相続人(亡くなった方)の相続人は、下記の記事で説明したとおり
- 配偶者と子
- 配偶者と直系尊属(父母・祖父母等)
- 兄弟姉妹
となります。つまり、子の配偶者が相続人になることはありません。たとえば、親が亡くなる前に子が死亡している場合、孫がいれば親と孫の間の代襲相続が発生しますし、その子が相続するはずの相続割合で孫が相続権を有することになります。孫がいなければ、次の順位である親の親、さらには親の兄弟姉妹が相続人となります。
では、親が亡くなった後、遺産分割協議中、つまり相続手続きの最中に子が死亡したという場合はどうでしょうか。その場合は前述の状況とは異なります。亡くなった子はまだ分割前とはいえ、実際にはすでに親の財産を相続しているからです。
その場合の相続人は「子」の相続人である、子の配偶者と子の子ということになります。つまり、被相続人(親)の子の相続分を、子の配偶者がそのまま相続することになり、結果として被相続人の財産の一部を子の配偶者も取得することになるということです。
相談者のまささん
うーん。。わかったようなわかってないような・・・文字だけではわかりにくいですね。
行政書士
確かに文字だけではわかりにくいですね。その場合はどうぞお気軽にご相談ください。