相続手続きの中でも最初の段階で行う作業の中に、相続人の特定があります。そのために被相続人(亡くなった方)の戸籍を出生から死亡まで集めることになるのですが、その過程で改製原戸籍が必要になります。
改製原戸籍が必要になる4つの場面について解説していきます。
改製原戸籍が必要になる4つの場面
1. 被相続人の法定相続人を確定するため
相続人を確定するためには、被相続人(亡くなった方)の家族構成を正確に把握する必要があります。
改製原戸籍には、過去の婚姻・離婚、子供の出生・死亡などの詳細な記録が残されています。これにより、現在の戸籍には記載されていない過去の家族関係を確認することができます。
2. 被相続人が戸籍を複数回変更している場合
被相続人が結婚や離婚などにより複数回戸籍を変更している場合、最新の戸籍だけでは過去の家族関係が把握できないことがあります。
改製原戸籍を取得することで、被相続人の全ての戸籍情報を追跡し、相続人を正確に確定することができます。
3. 被相続人の出生から死亡までの戸籍を連続して取得する必要がある場合
相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍(いわゆる「戸籍の連続性」を示す書類)が求められます。
改製原戸籍を取得することで、被相続人の生涯にわたる戸籍の変遷を確認することができます。
4. 古い戸籍が改製されている場合
日本の戸籍制度は、何度か改正されており、特に1948年の改正によって戸籍の形式が大きく変更されました。
このため、古い戸籍は改製原戸籍として保存されています。相続手続きの際に、改製前の古い情報が必要になることがあります。
改製原戸籍は複数枚になることがある?
改製原戸籍は複数枚に及ぶことがあります。その理由は下記の通りです。
1. 改製の頻度
戸籍は何度か改製されており、それぞれの改製ごとに新しい戸籍が作成されます。例えば、明治時代、大正時代、昭和時代、平成時代といった時期に改製が行われています。これにより、各時代ごとに改製原戸籍が存在することになります。
2. 家族構成や変更履歴の多さ
家族構成の変動(出生、死亡、婚姻、離婚など)が多い場合、各改製ごとに複数の改製原戸籍が作成されることがあります。また、被相続人が複数回の転籍や婚姻・離婚を経験している場合、それぞれの時期に応じた改製原戸籍が存在することになります。
3. 戸籍の形式
改製前の戸籍は手書きで記録されていることが多く、情報が多い場合は一冊の戸籍に収まりきらず、複数の戸籍帳に分かれて記載されることがあります。このため、複数枚の改製原戸籍が存在することになります。
4. 改製の方法
一部の改製は部分的なものであり、その際に元の戸籍の一部だけが改製され、新しい戸籍に転記されることがあります。このため、改製の度に異なる部分が記録され、複数の改製原戸籍が必要となる場合があります。
5. 具体的な状況
例えば、被相続人が昭和時代に生まれ、大正時代に婚姻し、平成時代に転籍した場合、それぞれの時期に応じて改製原戸籍が作成されることになります。
また、各時期の家族構成や重要な出来事も異なるため、それに応じて改製原戸籍が複数枚必要となることがあります。
まとめ
改製原戸籍は、被相続人の家族関係や過去の戸籍情報を詳細に確認するために重要な書類です。
相続手続きを円滑に進めるためには、必要な改製原戸籍を取得し、被相続人の相続人を正確に確定することが求められます。
複数枚の改製原戸籍が存在する場合も多いため、相続手続きを円滑に進めるためには、改製原戸籍を全て取得することが重要です。