結論から言うと、「在日韓国人・朝鮮人は生活保護を受けることができる」場合もあります。
その理由について説明していきます。
これには歴史的な背景が関係しています。
在日韓国人・朝鮮人が日本で生活保護を受けることができる理由
第二次世界大戦前から戦後にかけて、多くの朝鮮半島出身者が日本へ移住しました。これには植民地時代に強制的に連行された人々も含まれます。
戦後、1952年のサンフランシスコ講和条約発効とともに日本国籍を失った朝鮮半島出身者は、特別永住者としての地位を得ることになりました。特別永住者は主に在日韓国人・朝鮮人を指し、彼らは日本での長期的な居住権を保持しています。
生活保護法は、すべての居住者が人間らしい生活を送ることができるように最低限の生活を保障するためのものです。とはいえ、1950年に行われた生活保護法の改訂により「国籍条項」が加わりました。そして、1989年の最高裁による判決(1989年の塩見訴訟)では、生活保護法の国籍条項に関して「合憲判決」が出ています。そのため、生活保護の支給対象は法的には「日本国籍を持つ者に限定」され、外国人は含まれていません。
しかしながら、在日韓国人・朝鮮人に関しては前述の通り歴史的背景に鑑み、例外として特別永住者や永住者、日本人の配偶者など特定の在留資格を有する人々、在日韓国人の高齢者等にも生活保護法を準用し、支援を行っています。
特に在日韓国人・朝鮮人の中には国籍のある韓国・朝鮮においてのみならず日本においても年金制度の支援を受けられない人もいます。そのため、行政はそれらの在日韓国人・朝鮮人を含む外国人にも生活保護の受給を認めています。
当事務所では、在日韓国人・朝鮮人の方も日本人同様、必要な方には生活保護の受給ができるようサポートしています。まずは一度ご相談ください。