生活保護の申請時に申告すること

生活保護の申請時(または申請後)に福祉事務所、または市町村の生活保護課に申告する必要がある事柄には下記のものが含まれています。

  • 手持ちの金及び預貯金の保有状況
  • 家賃
  • 負債
  • 水道・電気等のライフラインに係る滞納状況

これらについては必要に応じて民生委員や各種相談員、保健福祉関係者、水道電気等の事業者とも連携して確実に生活状況を把握することになっています。

申請時にそれらを裏付ける根拠を提出できない場合

では、申請時にそれら現金や預貯金の残高、家賃、負債(借金の額)、水道光熱費等を裏付ける根拠(通帳や賃貸契約書等、水道料金や電気料金の金額)を提示できない場合はどうすればよいのでしょうか。

その場合でも申請することをおすすめします。

なぜなら、保護の開始申請は、申請の意思表示がされた日付が非常に重要になるからです。保護の受給が開始した場合、申請日まで遡って保護費を受け取ることができます。

不足している書類は、申請後で構いませんから後日きちんと提出すればよいのです。

どうしてもそれらの書類を提出することができない場合は?

その場合でもあきらめる必要はありません。そのような場合は「同意書」に署名することで、保護実施機関が必要な事柄を調査することができるからです。

その他の書類についても、要保護者(生活保護の受給希望者)の可能な範囲で提出すれば良いことになっています。