以前、こんなご相談をいただきました。
自分が死んだときに、遺された家族が相続の問題で大変にならないように遺言を書きたいのですが、もし、自分よりも先に息子が死んでしまったら、息子の嫁が相続することになりますよね。それは避けたい。嫁には財産は渡したくないんです。そのことを遺言に書かないとダメでしょうか
お子さんの配偶者は相続人にはなりません。まささんの場合に相続人となるのは、お子様がいらっしゃるケースですから、奥様とお子様だけということになります。仮にご心配のようにそのお子様が、まささんよりも先にお亡くなりになってしまったという場合でも、その子の奥様に相続権が移るということはありませんのでご安心ください
このケース、「相続人は誰か?」がわかるとおのずと答えが出てきますよ。そこでまずは「相続人は誰か?」について考えてみましょう。
法定相続人は誰か?
民法では法定相続人と法定相続分について明示されており、順位というものが決まっています。被相続人(亡くなった方)の配偶者はいついかなるときも相続人となります。離婚した場合は、もう配偶者ではないわけですから当然相続人とはなりません。
しかし、配偶者以外の親族についてはケースごとに相続人になる人と相続分が変わってきます。実際にいくつかのケースをあげてみましょう。
第一順位:被相続人に「子」がいる場合
子は相続人となります。法定相続割合は、配偶者が2分の1、子が2分の1となります。子が複数いればその2分の1を人数分で割りますので、仮に子供が3人いれば6分の1ずつとなります。ちなみに子がまだ胎児(出生前の子)の場合は、相続発生時点ではまだ生まれていないとしても、相続ではすでに生まれたものとみなされます。
子がすでに死亡していた場合
相続発生時に子がすでに死亡していた場合には、「代襲相続」と言って、亡くなった子の子(被相続人から見ると「孫」)が相続人となります。これを「代襲相続」と言います。もし、その「子の子」も死亡していた場合は、亡くなった子の子の子(被相続人から見ると「ひ孫」)が相続人となります。
代襲相続人の相続割合は本来の相続人の割合と同じです。代襲相続人が複数いる場合は子の相続分の規定で配分します。
ですので、「相談者のまささん」のケースに当てはめてみますと、まささんの子供が相続人となります。もし、その子供がまささんより先に亡くなってしまった場合には、その子供、つまりまささんの孫が代襲相続人となります。もし、その子に子がいなかった場合、つまりまささんに孫がいなかった場合は、こちらの記事で説明しているケースとなります。決して、まささんの子供の奥さんが相続人となるわけではないんですね。
そうなんですね!ちょっと安心しました。
被相続人の子の配偶者は、相続人とはなりませんが、相続手続き中に「子」が死亡した場合には、死亡した相続人の相続人が相続協議に加わることになります。まささんの例で言うなら、まささんの「子」の配偶者が、まささんの相続協議に加わります。これを「数次相続」と言います。数次相続にについてはこちらの記事をご覧ください。