「法定相続情報証明制度」、これは被相続人(亡くなった方)の相続人が誰なのか? そして被相続人とどんな関係にある人なのか? を証明するための制度です。平成29(2017)年5月29日から運用がスタートしました。
この制度ができるまでは、被相続人名義の銀行口座等で解約や払い戻しをする場合に、都度、戸籍謄本等書類一式の束を持って行かなければならなかったため、非常に時間や手間がかかっていました。一つの金融機関で手続きが終わり、書類一式を返却してもらい・・・を繰り返さなければならなかったからです。
ですが、「法定相続情報証明制度」が開始してからは、一度登記所で届出をしたあとは、「法定相続情報一覧図の写し」を必要数発行してもらえば、各金融機関で同時に解約手続きをすることができる(※)ようになりました。手続きを同時に進めることができるため、時間の短縮になるというメリットがあります。
※各金融期間で同時に解約手続きをするためには相続人の印鑑証明も金融機関の数が必要となります。
法定相続情報証明制度によって何ができるか?
「法定相続情報証明制度」を利用できる範囲は拡大しており令和3年5月現在では下記の手続きに利用することができます。
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- 不動産・自動車などの名義変更
- 預貯金口座の名義変更・解約
- 保険金請求、保険名義変更
- 株式、有価証券の名義変更・解約
- 投資信託の名義変更・解約
- 相続税申告
- 被相続人の死亡に起因する各種年金等手続(例:遺族年金,未支給年金及び死亡一時金等の請求に係る手続)
※金融機関によっては戸籍謄本等一式が必要が場合があります。
「法定相続情報証明一覧図」の作成、承ります。
当事務所の「相続人調査・戸籍収集サポート」には、「法定相続情報一覧図の作成」と登記所への申出・必要枚数の発行手続きも含まれています。