
「法定相続情報証明制度」、これは被相続人(亡くなった方)の相続人が誰なのか? そして被相続人とどんな関係にある人なのか? を証明するための制度です。平成29(2017)年5月29日から運用がスタートしました。
この制度ができるまでは、被相続人名義の銀行口座等で解約や払い戻しをする場合に、都度、戸籍謄本等書類一式を持って行かなければならなかったため、非常に時間や手間がかかっていました。一つの金融機関で手続きが終わり、書類一式を返却してもらい・・・を繰り返さなければならなかったからです。
ですが、「法定相続情報証明制度」が開始してからは、一度登記所で届出をしたあとは、「法定相続情報一覧図の写し」を必要数発行してもらえば、各金融機関で同時に解約手続きをすることができるようになりました。手続きを同時に進めることができるため、時間の短縮になるというメリットがあります。
法定相続情報証明制度によって何ができるか?
「法定相続情報証明制度」を利用できる範囲は拡大しており令和3年5月現在では下記の手続きに利用することができます。