被害者請求 請求に必要な書類

「通院交通費明細書」のダウンロードと書き方

自賠責保険での被害者請求や、相手の保険会社もしくは自分が加入している任意保険会社に提出する書類の中に「通院交通費明細書」があります。

この記事では、「通院交通費明細書」の書き方の解説をしていきたいと思います。

通院交通費明細書のダウンロードはこちら

自賠責保険への被害者請求に必要な「通院交通費明細書」は下記から(画像をクリックで)ダウンロードできます。下記の通院交通費明細書は自賠責保険会社がどこの保険会社でも使うことができます。

参考までに自賠責保険は窓口となる保険会社は東京海上日動や損保ジャパン、三井住友海上などいくつもありますが、保険会社名のところに二重線を引いて書き直せば、どこに提出してもOKです。

通院交通費明細書

通院交通費明細書とは?

「通院交通費明細書」とは、交通事故でケガをされた場合に、医療機関へ通院するために要した費用について請求するための書類です。これは自賠責保険だけでなく、任意保険会社に提出するものもあります。

一般的には、被害者請求でなく「任意一括」といって任意保険会社が窓口となっていますので、相手保険会社(または自分が加入している任意保険会社)の所定の「通院交通費明細書」に記入して提出します。もちろん「被害者請求(いわゆる「16条請求」)をする場合には相手の自賠責保険会社に提出します。

通院交通費明細書の書き方の解説

書き方は、どこの保険会社も基本的にはどれも同じです。

  • どこの医療機関に
  • いつ
  • どのような手段で

通院したのかがわかるように記入します。複数の医療機関に通院したのであれば、それもすべて記入します。たまに通院回数が多くて1枚の用紙に書ききれないことがありますが、その場合はコピーして2枚使っても大丈夫ですし、必要な点がきちんと記載されているのであれば自分でExcelやGoogleスプレッドシートで作成しても問題ありません。私も依頼人様の被害者請求をする時にExcelで自作することもあります。

車での通院の場合

自宅からの距離を記入しますがGoogleマップなどを使えば良いと思います。単位は「km」ですので端数、例えば「2.3km」などのような時は「3km」でいいと思います。私はいつも端数を繰り上げています。

その際、コインパーキングを利用した場合はその金額も忘れずに記入してください。

  • 自家用車で通院した場合は1km15円で計算されます。
  • コインパーキングや有料道路を利用した場合は領収証等の添付もお忘れなく
  • ガソリン代の領収証は不要です(前述の通り1km15円で計算されるため)。

公共の交通機関の場合

バスや地下鉄を利用した場合も、実際に利用したバス停や駅、金額を記入します。

  • この記事を書いた人

工藤 正幸(行政書士)

行政書士さっぽろ総合調査代表 行政書士・2級FP技能士
ポリシーは、「誠実・正直・一生懸命」。

北海道行政書士会・行政書士会札幌支部で10年間 会報を制作していた経験と知見を活かし、現在、「みんなの記事監修」にて専門家として登録中。

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