事故発生状況報告書はこちらの書類です。
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この「事故発生状況報告書」によって保険会社は事故の状況を確認します。被害者請求の場合は、できれば被害者本人が記載しますが、入院などにより本人が書けない場合は第三者が本人から事情を聞いて書きます。
「事故発生状況報告書」の書き方のポイント
- 事故の現場・状況・位置・事故発生までのいきさつ・自車と相手車の関係などを図示し、当事者以外の人が見ても理解できるようできるだけわかりやすく詳細に説明する必要があります。
- 双方の車両が走行していた道路の幅員や信号機の位置、目印になる建物等も図示します。
- 双方の車両の事故に至るまでの経路・進行方向・衝突地点を図示します。
行政書士さっぽろ総合調査では、事故現場に赴いて現場を計測した上で図面を作成致します。それが行政書士法で定められている「事実証明に関する書類の作成」に該当するからです。被害者請求をするうえで、この現場確認は非常に大切です。Googleマップだけで現場の事故状況を作成するなんてもってのほかです。
当事務所では、事故発生時の状況をできるだけ正確に図面にするために、詳細をお聞きした上で現場を確認させていただいております。
行政書士法第一条の二
「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。」