相続手続きサポート 法定相続情報証明制度 遺産分割協議書

相続人は誰!?(その2)

では、被相続人に子又はその代襲相続人がいない場合はどうなるのでしょうか?

第二順位

被相続人に子又はその代襲相続人がいない場合には、被相続人の「直系尊属」、つまり父母・祖父母が相続人となります。もし、父母も祖父母も存命であれば、親等が近い父母が相続人となります。父母が死亡していて祖父母が存命の場合は、祖父母が相続人になります。

その場合の法定相続分は、配偶者が3分の2で、存命中の直系尊属が3分の1となります。

第三順位

では、被相続人に子又はその代襲相続人がおらず、かつ相続人となる直系尊属もいない場合はどうなるのでしょうか? その場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

その場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。兄弟姉妹が複数いる場合には4分の1を人数分で分け合います。

第三順位に当てはまるケースで、兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合にはどうなるのでしょうか。その場合は「代襲相続」により、その兄弟姉妹の子が代襲相続人となります。ただし、兄弟姉妹の場合には、子の再代襲と異なり、再代襲がありません。その点で注意が必要です。

 

[char no="3" char="たくまくん"]被相続人に子供がいないと、ちょっと複雑になるんだね~[/char]

[char no="2" char="行政書士"]そうそう! そういうときは遠慮せずに行政書士に相談してみてね![/char]

  • この記事を書いた人

工藤 正幸(行政書士)

行政書士さっぽろ総合調査代表 行政書士・2級FP技能士
ポリシーは、「誠実・正直・一生懸命」。

北海道行政書士会・行政書士会札幌支部で10年間 会報を制作していた経験と知見を活かし、現在、「みんなの記事監修」にて専門家として登録中。

-相続手続きサポート, 法定相続情報証明制度, 遺産分割協議書
-