家族の誰かが亡くなると、つまり相続が発生すると相続人を確定するために「相続人の調査」が必要になるということはコチラの記事でも説明させていただきました。
そして、相続人の調査が完了したらいくつかの書類を作成し、いよいよ遺産を分割するーという流れとなります。無事に遺産を分割する話し合いが終わりますと、それを書面にまとめることになります。あとで言った言わないの問題を避けるためでもありますし、利害関係人にそれを明示するためでもあります。その書類を「遺産分割協議書」と言います。
「遺産分割協議書」を作成するためには、被相続人にはどんな財産があったのかをすべて調査することが必要になります。財産には下記のものが含まれます。
- 不動産(土地・建物)
- 有価証券
- 預貯金
- 現金
- 生命保険金
- 退職慰労金・弔慰金
- 電話加入権
- 未収年金
- 未収給料
- 未収還付金
- ゴルフ会員権
- 生命保険契約に関する権利
ただ、プラスの財産だけではありません。債務・借入金・葬式費用も含まれます。
それらの一つ一つを具体的に誰が見てもわかるように一つ一つ記載していく必要があります。そのうえで、相続人全員が署名押印します。この「遺産分割協議書」が確かに相続人本人たちによるものであることを示すために印鑑証明書を添付し、押印は実印で行います。
この「遺産分割協議書」は相続税の申告や不動産の名義書換の際にも申請書に添付する必要があります。
当事務所では、遺産分割協議書の作成も行っております。まずはお気軽にご相談ください。行政書士の業務外の場合でも信頼できる提携士業様をご紹介させていただきます。ご安心ください。