交通事故政府保障事業

ひき逃げ事故や加害者が不明という事故、あるいは自賠責保険にも加入していない自動車との事故、また盗難車であるために自賠責保険の支払い対象とならない車との事故でけがをした場合はどうすればよいのでしょうか。

上記のような事故の場合には、自賠法では政府がその損害を保障することになっています(自賠法72条)。

自賠法72条

政府は、自動車の運行によつて生命又は身体を害された者がある場合において、その自動車の保有者が明らかでないため被害者が第3条の規定による損害賠償の請求をすることができないときは、被害者の請求により、政令で定める金額の限度において、その受けた損害をてん補する。

と言っても、これはあくまでも「必要最小限度の救済」を目的としたものですので、社会保険等の給付があった場合にはそれら給付額を差し引いた分が支払われることになっています。

政府保障事業にはどうやって請求するのか?

それは保険会社に備え付けられている「保障事業への損害のてん補請求書」に必要事項を記入し、自賠責保険の請求に必要な書類と同じ書類をそろえて、保険会社に提出します。その保険会社は自賠責保険を扱っている保険会社であればどこでもOKですが、交通事故証明書に「ひき逃げ事故」であることが明記されていなければなりません。

当事務所では、面倒で手間のかかる政府保障事業への請求手続きを代行しております。どうぞお気軽にご相談ください。

加害者は逃げ得なのか?

「政府の保障事業があるのなら、わざわざ自賠責保険や自動車保険に高いお金を払って加入する必要なんかないのでは?」と思うかもしれませんが、それは間違い。なぜなら、「ひき逃げ事故」は警察がかなり念入りに捜査をし、日本ではほぼ100%捕まるからです。

捕まったならどうなりますか? ひき逃げは自動車運転致死傷行為処罰法により、過失運転致死傷罪危険運転致死傷罪という罪状がつきますし、前述の政府保障事業で支払われた金額が加害者に請求されます。なので、事故を起こしたならすぐに警察に届けること、自動車保険(自賠責保険を含む)にはしっかりと加入しておきましょう。