役所の手続き

所有者が法人で使用者が個人の自動車の使用者のみを変更する手続き

 

  • 法人が所有者(変更なし)
  • 個人が使用者→新使用者に変更

「所有者が法人で使用者が個人の自動車の使用者のみを変更する手続き」について解説します。

もしその使用者の住所が変わらないのであれば車庫証明は新たに取得する必要はありません。

たとえばこんなケースが考えられます。

会社の支店長が社宅に住んでいる。支店長は会社名義の車に乗っている。支店長が異動になり、別の支店のある街に引っ越すが車はそのまま同じ社宅に住むことになる新しい支店長が使用、「新使用者」になる。

この場合は、旧使用者と新使用者が同じ住所で、もちろん所有者も同一法人で変更はありません。

このケースの必要書類は次の通りです。

  • 車検証
  • 車検証記載事項記録事項
  • 法人の委任状(会社実印を押印)
  • 新使用者の住民票

※前述の通り旧使用者と新使用者が同じ住所で、同じ車庫や駐車位置であれば車庫証明は不要です。運輸支局で必要になる書類は上記の他に次の2点が必要です。

  • 第1号様式:変更登録(諸元変更がないもの)を始め、新規登録、新規検査、移転登録(諸元変更がないもの) 等で使う様式
  • 手数料納付書:手数料は印紙350円

代理人が手続きを行う場合、委任状には所有者と新使用者の両方が記入します。新使用者が手続きを行うのであれば所有者である法人の委任状のみでOK!

第1号様式に記入する部分も少ないので簡単です。

  • 忙しい!
  • 平日の時間が取れない!
  • 面倒!

そんな時は当事務所におまかせください。ご依頼のご連絡のうえ、必要書類をお送りいただければ下記の料金で手続きを代行します(ただし、もちろん登録番号[ナンバープレート]の変更もない場合。登録番号の変更や手続きが増える場合は手続き内容に応じて料金も変わってきます)。

  1. 電話でご依頼の場合:報酬5,500円(税込)+郵便代110円+レターパックライト430円=6,040円
  2. メールでご依頼の場合:報酬5,500円(税込)+レターパックライト430円=5,930円
     ※これ以上はかかりません(ただしお送りいただいた書類等に不備がない場合)。

ご依頼の流れ

お電話かメールでご依頼ください。

  1. 電話でご依頼の場合:申込書(契約書)とご準備いただく書類と振込先を記入した書類をこちらから郵便でお送りします。書類の返送と入金を確認しましたら、手続きを開始します。
  2. メールでご依頼の場合:申込書(契約書)とご準備いただく書類と振込先を記入したご案内をメールでお送りします。書類の到着と入金を確認しましたら、手続きを開始します。

申し込みから手続き完了までの期間

お申し込みから手続完了までは、時期にもよりますが概ね1週間から10日前後見ていただけたらと思います。ただしお急ぎの場合は割増料金を追加していただくことにはなりますが、なるはやで対応いたします。ご相談ください。

 

 

 

  • この記事を書いた人

工藤 正幸(行政書士)

行政書士さっぽろ総合調査代表 行政書士・2級FP技能士
ポリシーは、「誠実・正直・一生懸命」。

北海道行政書士会・行政書士会札幌支部で10年間 会報を制作していた経験と知見を活かし、現在、「みんなの記事監修」にて専門家として登録中。

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