自賠責保険の保険金額(支払限度額)
自賠責保険では下記の通り、後遺障害等級ごとの保険金額(支払限度額)が決められています。
等級 | 支払限度額 | 慰謝料 | 労働能力喪失率 |
介護1級 | 4,000万円 | 1,600万円 | 100% |
介護2級 | 3,000万円 | 1,163万円 | 100% |
第1級 | 3,000万円 | 1,100万円 | 100% |
第2級 | 2,590万円 | 958万円 | 100% |
第3級 | 2,219万円 | 829万円 | 100% |
第4級 | 1,889万円 | 712万円 | 92% |
第5級 | 1,574万円 | 599万円 | 79% |
第6級 | 1,296万円 | 498万円 | 67% |
第7級 | 1,051万円 | 409万円 | 56% |
第8級 | 819万円 | 324万円 | 45% |
第9級 | 616万円 | 245万円 | 35% |
第10級 | 461万円 | 187万円 | 27% |
第11級 | 331万円 | 135万円 | 20% |
第12級 | 224万円 | 93万円 | 14% |
第13級 | 139万円 | 57万円 | 9% |
第14級 | 75万円 | 32万円 | 5% |
上記の金額が自賠責保険の支払限度額ですから、賠償額の交渉はここからスタートします。当然のことですが、賠償額としては自賠責保険基準は決して高いものではありません。被害者は地方裁判所の基準、つまり裁判基準(地裁基準)で請求すべきことは言うまでもありません。
しかし、相手の任意保険会社に対して「裁判基準では●●●●万円なので払ってください」と言っても払ってもらえるものではありません。地裁基準はあくまでも裁判になった場合に受け取れるかもしれない金額なのです。
自賠責保険金額以上の賠償額を勝ち取るために大切なこと
では、どのようにして自賠責保険金額以上の賠償額を勝ち取ることができるのでしょうか? 賠償額の支払基準は下記の通り大きく分けて3つあります。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 裁判基準
「任意保険基準」は保険会社により異なりますし、その基準は明確ではありません。ほとんどの場合は、この自賠責保険の基準で示談できれば保険会社としては持ち出しがない分ラッキーなので、最初に提示するのはこの「自賠責基準」でしょう。
被害者としては前述の通り、最も高い基準である「裁判基準」で請求すべきでしょう。しかし裁判となれば当然、時間や費用がかかります。紛争処理センターに申し込んで相談することもできます。
紛争処理センターで出される裁定には、一部の共済を除き任意保険会社は従わなければならないことになっています。
「交通事故紛争処理センター」の基準は裁判基準を採用しているため賠償額は高いにもかかわらず、訴訟を提起せずに裁判よりも早く結論が出るというメリットがあります。
ですので、任意保険会社、つまり相手の保険会社から提示された金額で一発サイン!ということは絶対にせずに、裁判にするのか、あるいは紛争処理センターに持ち込むのかをまずはじっくりと考えてみるようお勧めします。
紛争処理センターを利用する場合、平日の昼間に最低でも2回は被害者本人が直接紛争処理センターに行かなければなりません。場合によってはそれ以上の回数行くことになるかもしれません。
もし平日昼間に自分では行けないという場合には、弁護士に依頼することができます(行政書士は紛争処理センターでの手続きの代理人になることができませんし、同席もできないことになっています)。
仮に裁判を選んだとして、裁判までいっても途中で裁判官から「和解」を勧められることもあります。裁判が長引くならストレスも大きくなりますので、それらも含めて決定する必要があります。
当事務所では、弁護士法72条(非弁活動の禁止)により等級認定獲得後の賠償金増額交渉は行っておりませんが、必要であれば提携している弁護士をご紹介させていただきます。お客様個別の状況で何が最善なのか、まずはお気軽にご相談ください。