- 相手保険会社に後遺障害申請を依頼したものの非該当だった
- 自分で被害者請求で後遺障害申請をしたが非該当だった
これは実はよくあることです。この場合に、次にできることは「異議申立(再申請)」です。
異議申立で大切なことは?
事故相手の任意保険会社、または事故相手がかけている自賠責保険会社に後遺障害の申請をしても、その結果に納得がいかない場合は「異議申立(再申請)」をすることができます。
もし最初の申請の際に、本来だったら必要だった医証を添付せずに申請した(たとえば画像がレントゲン画像だけだったなど)という場合は、異議申立で別の医証を付けることで認定されることも十分あり得ます。
つまり、異議申立で大切なことは「新たな医証を付ける」ということです。
ところが、交通事故後遺障害申請を専門としている行政書士や弁護士に依頼しても「非該当」だったという場合は、正直申し上げますと異議申立をしても認定を取ることは非常に困難であると言わざるを得ません。
なぜなら、すでに最初の申請の際に、十分精査した上で十分な医証をつけている可能性が高いからです。
でも、当事務所ではそのような困難な状況でも異議申立で認定を頂くことができたケースがあります。「何か忘れていることはないか?」を慎重に今一度精査することで、思わぬところに別の方法がある!ということがあるかもしれないからです。
しかし、異議申立をしても、結果は前回と同じ・・・。せっかく新たな検査をして、医証も付けて、時間もお金もかけて異議申立をしたのに、同じ結果だなんて・・・。
ということも実際には数多くあります。
そのように、どんなに時間を掛けて慎重に異議申立をしてもやはり「非該当」だったという納得がいかないというケースは少なくありません。異議申立はもちろん何度もできますが、何も対策を講じることなく、やみくもに異議申立をしても結果は何もかわりません。それが実状です。
では、そんなときはもう方法がないのでしょうか。
後遺障害認定を勝ち取るための異議申立以外の方法
いいえ、まだ最後の方法が残されています(正確には「訴訟」という方法がありますから最後ではありません)。その最後の方法とは「自賠責(共済)紛争処理機構」に申請するという方法です。
この「自賠責(共済)紛争処理機構」で扱える案件がどのようなものか幾つか具体的に例を挙げてみます。たとえば、
- 自賠責保険会社・共済組合から受けた等級認定に納得できないので申請したい。
- 後遺障害の等級認定について、自賠責保険会社・共済組合の判断に異議を申し立てたが、その回答に納得できないので申請したい。
- 任意保険会社・共済組合から、後遺障害の等級認定について事前認定の回答を受けたが納得できないので申請したい。
といったケースは、申請することができます。自賠責(共済)紛争処理機構への申請は、行政書士の業務です。ですので、交通事故紛争処理センターとは異なり、被害者の方がご自身で「自賠責(共済)紛争処理機構」に足を運ぶ必要はありません。ただし、「自賠責(共済)紛争処理機構」への申請は、一つの事案につき一度だけとなります。自賠責保険会社への異議申立と異なり、何度も申請できるものではないので注意が必要です。
※実務上は自賠責(共済)紛争処理機構に申請する前に一度は異議申立をしておくことをおすすめしています。異議申立をすることで「なぜ認定されないか(または下位等級なのか)」がより明確になるからです。
自賠責(共済)紛争処理機構で扱えない事案
逆にどんなケースでは、「自賠責(共済)紛争処理機構」に申請することができないのでしょうか。たとえば、
- 裁判で係争中の案件
- 他の紛争処理機関(例: そんぽADRセンター)で既に紛争解決または示談斡旋等を申し立てている案件
- 人身傷害補償型自動車保険会社・共済組合の等級認定に納得できないという案件
これらの事案は、自賠責(共済)紛争処理機構で扱うことができません。被害者のケースでは、どこに申請するのがベストなのか? それは弊所でもご相談を承ることができます。まずは一度ご相談ください。
※似た名称の団体として「交通事故紛争処理センター」という組織がありますが、これは「自賠責(共済)紛争処理機構」とは別の組織で役割も当然異なっています。