生活保護申請サポート

生活保護申請の際に問われる「扶養義務者」とは?

生活保護の申請時に記入する書類の中に「扶養義務者届」という書類があります(札幌市の場合)。

この書類に記入する内容は下記の通りです。

  • あなたとの続柄:保護を受けようとしている人と扶養義務者の関係(例:次男・姉・妻の兄・子の父、など)
  • 上記扶養義務者の氏名と生年月日・世帯主の名・職業
  • 上記扶養義務者の住所・電話番号・家族の人数

これはあくまでも札幌市の場合ですが、どこもほぼ一緒ではないかと思います。

扶養義務者とは?

では、ここで言う「扶養義務者」とはどこまでの範囲の人のことを指すのでしょうか。それは「3親等内の親族」を指しています。

3親等内の親族については次の図で説明します。生活保護を受けようとしているあなたを「本人」とした場合、下の図の1〜3までが3親等ということになります(4親等の人はグレイアウトしてみました)。

このうち、本人の血族と配偶者、本人の兄弟姉妹は「絶対的扶養義務者」(民法第877条第1項)となります。そして「兄弟姉妹」は父母の一方のみを同じくするものを含みます。

3親等内の親族に関しては、本人と親族の関係性や本人が住んでいる地域の慣行などを考慮して判断されることになります。

札幌市の場合、実務上は、配偶者・両親・祖父母・子・孫までは「絶対的扶養義務者」として申告しますが、叔父・叔母や10年以上音信不通の場合は「扶養義務者」として申告しなくても良いという扱いになっています。
  • この記事を書いた人

工藤 正幸(行政書士)

行政書士さっぽろ総合調査代表 行政書士・2級FP技能士
ポリシーは、「誠実・正直・一生懸命」。

北海道行政書士会・行政書士会札幌支部で10年間 会報を制作していた経験と知見を活かし、現在、「みんなの記事監修」にて専門家として登録中。

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