後遺障害を申請して、認定はされたものの認定結果に納得できないというケースは決して少なくありません。
特に、14級の認定はされたものの「自分のこの症状はもっと重い」「なぜ12級じゃないんだ!?」と感じることは少なくないようです。そのため、上位等級の認定を目指して異議申立(再申請)をする方もいらっしゃいます。
異議申立で上位等級獲得のために必要なものは何?
では、異議申立をすることで上位等級、たとえば14級と認定された人がその一つ上の12級を獲得することは可能なのでしょうか? 可能な場合もあります。
その際に必要なものは何でしょうか。それは、「新たな医証」です。これは、「非該当」だったものの納得できずに異議申立(再申請)する場合も同様です。では、新たな医証にはどんなものが含まれるでしょうか。たとえば、MRIの画像や種々の検査結果が含まれます。
しかし、そこで問題が生じます。もともと後遺障害の申請は事故から数ヶ月経ってから行うものです。申請してから結果が出るまでには2ヶ月ほどかかります。その結果を見てから異議申立を検討し、新たな医証を準備するとどうなるか? その「医証」は事故から最低でも8ヶ月以上経過した後のものであるということです。場合によっては、一年は軽く過ぎているかもしれません。
その新たな「医証」を、自賠責調査事務所が果たして認定の根拠としてくれるのでしょうか。その答えは、「やってみなければわからない」というものです。
正直なところ、異議申立により認定または上位等級の認定を獲得するのは簡単ではありません。最初の申請が加害者請求つまり事前認定でなされ、しかもMRI画像もない状態でなされたものであればまだしも、最初の申請も交通事故業務を専門としている行政書士や弁護士によってなされたものであればなおさらです。
しかし、こればかりはやってみないとわからないのです。弊所では、最初の申請がどのようなものであったかをお聞きし、異議申立による上位等級獲得の可能性有無を慎重に考慮した上でいくらかでもその可能性がある場合にのみお受けしています。無理だと感じる場合にはお勧めしません。費用と時間が無駄になるからです。
でも、異議申立(再申請)での上位等級獲得が難しい場合でも、方法がもうないわけではありません。その点についてはこちらの記事「【非該当】自賠責の認定結果に納得がいかない場合にできること」で説明しています。まずはお気軽にご相談ください。相談は無料です。
異議申立による当事務所の過去の実績
14級 → 12級
単独事故で横転し、右肩を打撲し骨折。頚椎の損傷。 骨折は骨癒合がうまくいったために後遺障害の対象とはならず、神経の損傷のみの14級と認定された事案。依頼者様は納得できず弊所に異議申立を依頼。
本件事故は単独事故のため、自賠責保険への被害者請求ではなく、依頼者自身が加入している自動車保険の人身傷害保険への請求となった(この場合でも、認定に関しては任意保険会社が自賠責調査事務所に書類を提出し、自賠責調査事務所が等級認定に関する判断をしています)。
一度は、等級も変わらず上位等級獲得はできなかったが、本件事故が通勤途中での事故だったため、先に労災に対し後遺障害の申請をした。まずは労災で上位等級を獲得。その結果を任意保険会社に提出し、上位等級を獲得に成功。(※労災の手続きのための書類作成また書類の提出は行政書士の業務ではありません)
非該当 → 14級
自転車に乗車中に、駐車場から出てきた自動車にはねられた女性。全身に痛みと痺れが残るものの申請では「非該当」。こちらも通勤途上での事故のため、労災にて後遺障害の申請を先に行い、その結果を自賠責に提出し、14級の認定となる。