家族が亡くなった場合、やることはたくさんあります。葬儀はその最初のことの一つ。そして、葬儀にはお金がかかりますよね。そのため、被相続人名義の預貯金を引き出すことが必要になってくる場合も少なくありません。でも、多くの場合、亡くなった方の口座は凍結されてしまいます。
そこで、預貯金払戻請求を金融機関に依頼することになりますが、それは、遺産分割協議が整う前でも行うことができるのでしょうか? 答えは「できます」。それは「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を活用するという方法です。ただし、いくつか書類を準備する必要があります。
2019年7月1日からスタートした「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」の活用については下記全国銀行協会のパンフレットに記載されています。
被相続人名義の預貯金払戻請求に必要な書類等は下記の通りです。
- 被相続人の預貯金通帳(または証書)・届出印・キャッシュカード(発行されている場合)
- 被相続人の戸籍謄本等原本(出生から死亡まで) ※
- 相続人全員または受遺者の戸籍謄本原本※
- 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内)
- 各金融機関所定の死亡届出書
- 各金融機関所定の相続人の念書等
※「法定相続情報証明制度」を利用する場合は不要。その場合でも印鑑証明書は必要です。
ご注意いただきたいこと
前述のとおり、預貯金の払い戻しの場合は、「法定相続情報証明制度」を利用することができますので、いくつかの銀行に口座があっても「法定相続情報一覧図」を使って同時進行で手続きを進めることができます。ただし、同時に進める場合は相続人全員の印鑑証明書原本が複数必要になります。