交通事故

後期高齢者の第三者行為被害届とは?提出すべき理由と必要書類を解説

交通事故など、第三者(加害者)の行為で負傷した場合は、病気や転倒とは取り扱いが異なります。医療費の負担関係を正しく整理するため、後期高齢者医療制度では「第三者行為による被害届」の提出が必要です。以下に、理由・流れ・必要書類・書き方のポイントをまとめました。

1.なぜ「第三者行為による被害届」が必要なの?

交通事故などで受傷したとき、本来は加害者(または加害者側の保険)が治療費を負担します。
しかし、病院では保険証の提示でいったん後期高齢者医療制度(広域連合)が医療費を立て替えます。
このため、広域連合が後から加害者側へ求償(立替分の請求)を行えるよう、事故の内容や加害者情報を把握するための届出(被害届)が必要になります。

2.提出先と手続きの流れ

  1. 警察へ届出(人身事故として提出。もし「物件事故」にした場合は「人身事故証明書入手不能理由書」が別途必要となる)
  2. 事故証明書を取得(後で提出)
  3. 市区町村の「後期高齢者医療」窓口に申請(被害届ほか必要書類を提出。窓口で内容確認後、広域連合へ送付)

提出のタイミング:けがをして医療機関にかかる前、またはできるだけ早く。

3.提出に必要な書類

書類名 内容 備考
第三者行為による被害届 事故の内容・加害者の情報などを記入 市区町村窓口または広域連合HPで入手可
事故証明書 警察が発行 「人身事故」扱いが必要(「物件事故」の場合は、別途「人身事故証明書入手不能理由書」が必要)
被保険者証 後期高齢者医療保険証 コピー可の場合あり
印鑑 署名押印 認印で可
委任状 家族など代理人が手続きする場合 本人の署名・押印が必要

4.書き方のポイント

  • 事故の日時・場所・状況はできるだけ具体的に。
    例:「令和7年4月5日 午後4時30分ごろ、○○市○○町交差点で、信号無視の車に衝突され負傷」
  • 加害者が不明(ひき逃げ等)の場合は「不明」と記入。
  • すでに示談済みなら、示談書の写しを添付。
  • 受診時は病院窓口で「交通事故によるけが」と必ず伝える。伝え忘れると保険の取り扱いが誤り、自己負担になる場合があります。

お問い合わせ先(例:札幌市の場合)

札幌市役所 健康保険課 後期高齢者医療担当
電話:011-211-2035
またはお住まいの区役所 保険年金課まで

北海道後期高齢者医療広域連合
電話:011-290-5601

```

  • この記事を書いた人

工藤 正幸(行政書士)

行政書士さっぽろ総合調査代表 行政書士・2級FP技能士
ポリシーは、「誠実・正直・一生懸命」。

北海道行政書士会・行政書士会札幌支部で10年間 会報を制作していた経験と知見を活かし、現在、「みんなの記事監修」にて専門家として登録中。

-交通事故