【交通事故】休業損害の計算方法は?90日で割るのが正しいの?

給料をもらっている方(サラリーマン)が交通事故でケガをした場合で、こんなケースはよくあることです。

長期間連続して仕事を休むほどのケガではなかった。なので、通院は週に2,3日程度。通院日以外は仕事をせざるを得ないため仕事をしていた・・・

この場合の休業損害の計算方法はどうなるのでしょうか?

休業損害の計算方法は?90日で割るのが正しいの?

一般的に保険会社は被害者にとって不利な方法で計算をします(保険会社も営利を目的とした企業ですからね)。その計算方法というのは、事故前の3か月分の給与合計を90日で割って日額給与を計算するというもの。

この方法は一見すると正しそうに見えますが、よく考えてみますと休日が計算に含まれてしまっています。よって、日額が低く算出されてしまいます。

それに対して、裁判基準の計算方法では「事故前の3か月分の給与合計を実際の稼働日数で割る方法」と取っています。この方法では休日が計算に含まれていないため、日額がより現実に即した金額になり、被害者にとっては納得感のある数字になります。

ただし、被害者がその方法での計算を保険会社に求めても「通常は90日で割ります」と一蹴されてしまうことが一般的。

そもそも民間の保険会社は自賠責保険に毛が生えた程度の数字しか提示してきません。「裁判基準での支払いを求めるなら裁判にしてください(どうせしないでしょ?)」と足元を見ているんです。

で、被害者側も裁判までするのなら時間もかかるし手間もかかるお金もかかる・・・と、「90日で割った計算」による休業損害で手を打ってしまいます。

そんな時、どうすればよいのでしょうか?

休業損害を少しでも増やす裏技!?

休業損害を、より実態に沿う方法で計算し、被害者にとって有利な金額に少しも近づけるためにできることは「交通事故紛争処理センター」を利用するということです。

「交通事故紛争処理センター」は公益財団法人です。交通事故の関係者の利益の公正な保護を図るため、交通事故に関する紛争の適正な処理に資する活動を行い、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的として設立され、50年以上の歴史があります。

しかも、自動車事故に伴う損害賠償の紛争に関する法律相談、和解あっ旋及び審査を無料で行っているという点が大きなポイントです。

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画像引用:公益財団法人 交通事故紛争処理センター

 

交通事故紛争処理センターを利用する際の注意点

交通事故紛争処理センターを利用する際には下記の点に注意する必要があります。

  • 人身傷害保険や搭乗者傷害保険など、自分が加入している自動車保険会社に対しての請求には仕えない。
  • 被害者本人が直接交通事故紛争処理センターに行く必要がある(例外あり)。センター所在地は東京・札幌・仙台・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・さいたま・金沢・静岡となり、地方にお住まいの方にとっては負担が大きい。その場合の交通費や宿泊は当然自分持ちとなる。
  • 具体的な相談に必要な書類はすべて自分で揃える必要がある(相手保険会社からコピーをもらえる場合もある)。

行政書士さっぽろ総合調査では事前相談受付中!

当事務所では、わざわざ交通費と宿泊費をかけて交通事故紛争処理センターに行くことが得策なのか?の判断材料にするために「事前相談」を受け付けています。

おケガの内容や休業損害、慰謝料の合計がいくらくらいになるのかを裁判基準で計算させていただきます。事案によりますが、11,000円(税込)〜承っております。お気軽にご連絡ください。