交通事故後遺障害サポート 被害者請求

当事務所で受任できないこと

下記の事柄は弁護士法72条に抵触するため行うことができません。

  • 交通事故の加害者側(相手本人や相手の遺族・相手任意保険会社・共済など)との連絡や交渉
  • 損害額計算書を作成すること
  • 過失割合についての判断や見解を意見すること
  • 交通事故に関し法律相談を行うこと
  • その他、紛争介入をしていると誤認される一切の業務

たとえば・・

  • 訴訟や調停、示談交渉及びその支援
  • 交通事故紛争処理センター利用支援
  • 内容証明を代理人として作成すること

などです。

その他、ご不明な点はお気軽にお尋ねください。

 

  • この記事を書いた人

工藤 正幸(行政書士)

行政書士さっぽろ総合調査代表 行政書士・2級FP技能士
ポリシーは、「誠実・正直・一生懸命」。

北海道行政書士会・行政書士会札幌支部で10年間 会報を制作していた経験と知見を活かし、現在、「みんなの記事監修」にて専門家として登録中。

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