障害者手帳の申請代行サポート

身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の申請は、ご自身で行うにしても家族が行うにしても時間と手間がかかります。

そこで、スムーズかつ確実に申請を進めるために、当事務所ではそのような役所関連の手続きを代理で行なっています。この記事では、必要な書類や手続きの流れを詳しく解説しながら、専門家に任せることで得られるメリットもご紹介します。

行政書士に依頼すれば、安心して手続きを任せられ、負担も軽減されます。

障害者手帳の種類と対象者

障害者手帳には次の通り3つの「手帳」があります。

  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳

順番に解説します。

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体に障害がある方が福祉サービスや支援を受けやすくするために交付される手帳です。この手帳を持つことで、医療費の助成公共交通機関の割引各種手当などのさまざまな支援を受けることができます。

対象となる障害の種類

  • 視覚障害: 見ることが難しい、あるいは全く見えない状態。
  • 聴覚障害: 聞くことが難しい、あるいは全く聞こえない状態。
  • 音声・言語障害: 話すことが難しい、あるいは全く話せない状態。
  • そしゃく機能障害: 食べ物を噛むことが困難な状態。
  • 肢体不自由: 手足の動きに制限がある状態。
  • 内臓障害: 心臓、呼吸器、腎臓、膀胱・直腸、小腸、免疫機能、肝臓などの内臓機能に障害がある状態。

必要な書類

  • 身体障害者手帳交付申請書:役所の窓口で入手できます。
  • 指定医師の診断書・意見書指定医師による診断書が必要です。初診から数ヶ月かかる場合があります。
  • 写真:上半身、正面、脱帽、撮影から1年以内、サイズは縦4cm×横3cm
  • 印鑑:自著の場合は不要ですが、印鑑が必要な場合もあります。

申請の流れ

  1. 申請書の取得:市区町村役場の福祉課で申請書を受け取ります。
  2. 医療機関での診断:指定医師の診断を受け、診断書を作成してもらいます。
  3. 申請書類の提出:必要書類を揃えて役所の窓口に提出します。
  4. 審査と交付:提出後、審査を経て手帳が交付されます。通常、1~3ヶ月程度かかります。

身体障害者手帳を取得することで、多くのサポートを受けられるようになります。手続きが複雑に感じる場合は、行政書士事務所に相談し、専門家に手続きを任せることをお勧めします。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患により長期的に日常生活や社会生活に制約がある方に交付される手帳です。この手帳を持つことで、医療費の助成公共交通機関の割引その他の福祉サービスを受けることができます。

対象となる障害の種類

  • 統合失調症: 幻覚や妄想などの症状がある状態。
  • 気分障害: うつ病や躁うつ病など、感情の調節が難しい状態。
  • 非定型精神病: 統合失調症と気分障害の両方の症状がある状態。
  • てんかん: 発作を繰り返す神経疾患。
  • 依存性障害: 薬物、アルコール、ニコチンなどに依存する状態。
  • 高次脳機能障害・器質性精神障害・認知症: 脳の損傷や変性により認知機能が低下する状態。
  • 発達障害: 自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠陥・多動性障害(ADHD)など。
  • その他ストレス障害など: PTSDやその他のストレス関連障害。

必要な書類

  • 精神障害者保健福祉手帳交付申請書: 役所の窓口で入手できます。
  • 写真: 上半身、正面、脱帽、撮影から1年以内、サイズは縦4cm×横3cm。
  • 印鑑: 申請書類に署名する場合は不要ですが、印鑑が必要な場合もあります。
  • 診断書: 手帳用の診断書が必要です。初診日から6ヶ月以上経過した後の診断書が必要です。
  • 年金証書の写しによる申請の場合:
    • 障害者年金証書の写し
    • 年金の振込通知書または振り込まれた預金通帳
    • 同意書

申請の流れ

  1. 申請書の取得: 市区町村役場の福祉課で申請書を受け取ります。
  2. 医療機関での診断: 精神障害者判定資格を持つ医師の診断を受け、診断書を作成してもらいます。
  3. 申請書類の提出: 必要書類を揃えて役場の窓口に提出します。
  4. 審査と交付: 提出後、審査を経て手帳が交付されます。通常、1~3ヶ月程度かかります。

精神障害者保健福祉手帳を取得することで、多くのサポートを受けることが可能です。手続きが複雑で不安な場合は、行政書士事務所に相談し、専門家に手続きを任せることで、安心して申請を進めることができます。

療育手帳

療育手帳は、知的障害のある方が福祉サービスや支援を受けやすくするために交付される手帳です。主に発達期(おおむね18歳まで)に知的機能の障害が現れ、日常生活に支障がある場合に対象となります。この手帳を取得することで、医療費の助成、教育支援、各種手当などの福祉サービスを受けることができます。

対象となる障害の種類

  • 知的障害: 知的機能が発達期に遅滞し、日常生活に支援が必要な状態。

必要な書類

  • 療育手帳交付申請書: 役所の窓口で入手できます。
  • 写真: 上半身、正面、脱帽、撮影から1年以内、サイズは縦4cm×横3cm。
  • 印鑑: 申請書類に署名する場合は不要ですが、印鑑が必要な場合もあります。
  • 医師の診断書や心理判定書: 地域によって必要な書類が異なる場合があります。

申請の流れ

  1. 申請書の取得: 市区町村役場の福祉課で申請書を受け取ります。
  2. 医療機関での診断: 指定医師または心理判定員による診断を受け、必要な書類を作成してもらいます。
  3. 申請書類の提出: 必要書類を揃えて役場の窓口に提出します。
  4. 審査と交付: 提出後、審査を経て手帳が交付されます。通常、1~3ヶ月程度かかります。

名称の違い

  • 各地方公共団体によって手帳の名称が異なります。例えば、名古屋市では「愛護手帳」、他の自治体では「愛の手帳」や「緑の手帳」と呼ばれています。

療育手帳を取得することで、さまざまな福祉サービスを利用でき、生活の質を向上させることができます。手続きが煩雑で不安な場合は、行政書士事務所に相談し、専門家に手続きを任せることで、安心して申請を進めることができます。

札幌市での申請手続きの流れ

必要書類の準備

札幌市で障害者手帳を申請する際には、まず必要書類を準備することが重要です。以下に、各種類の障害者手帳に必要な書類と準備手順を詳しく解説します。

身体障害者手帳

  1. 申請書:
    • 市区町村役場の福祉課で「身体障害者手帳交付申請書」を取得します。
  2. 診断書:
    • 指定医師による「身体障害者診断書・意見書」が必要です。これは診察日から3ヶ月以内のものを用意します。
  3. 写真:
    • 上半身、正面、脱帽の写真(4cm×3cm、撮影から1年以内のもの)を準備します。
  4. 印鑑:
    • 認印で構いませんが、署名の場合は不要です。
  5. 個人番号(マイナンバー):
    • マイナンバーがわかるものを用意します。

精神障害者保健福祉手帳

  1. 申請書:
    • 福祉課で「精神障害者保健福祉手帳交付申請書」を取得します。
  2. 写真:
    • 上半身、正面、脱帽の写真(4cm×3cm、撮影から1年以内のもの)を準備します。
  3. 印鑑:
    • 認印を準備しますが、署名の場合は不要です。
  4. 診断書:
    • 指定医師の診断書(初診から6ヶ月以上経過した日以後のもの)が必要です。または、障害者年金証書の写しと関連書類でも申請可能です。

療育手帳

  1. 申請書:
    • 福祉課で「療育手帳交付申請書」を取得します。
  2. 写真:
    • 上半身、正面、脱帽の写真(4cm×3cm、撮影から1年以内のもの)を準備します。
  3. 印鑑:
    • 認印を準備しますが、署名の場合は不要です。
  4. 医師の診断書や心理判定書:
    • 地域によって必要な書類が異なる場合があります。

特定医療費(難病指定)受給者証

  1. 申請書:
    • 保健所で「特定医療費(難病指定)支給認定申請書」を取得します。
  2. 臨床調査個人票(診断書):
    • 難病指定医師による診断書が必要です。
  3. 住民票:
    • 最新の住民票を準備します。
  4. 市町村民税(非)課税証明書:
    • 課税証明書または非課税証明書を準備します。
  5. 健康保険証:
    • 健康保険証の原本およびコピーを用意します。
  6. 個人番号(マイナンバー):
    • マイナンバーがわかるものを準備します。
  7. 印鑑:
    • 認印を準備します。

これらの書類を揃えた上で、各申請手続きに進みます。書類の準備が複雑で不安な場合は、行政書士事務所に依頼することで、スムーズに手続きを進めることができます。専門家のサポートを受けることで、安心して申請手続きを行うことができます。

申請にかかる費用と助成制度

診断書作成の費用

障害者手帳の申請に必要な診断書の作成には、一定の費用がかかります。この費用は医師の診断料として請求されるものであり、札幌市においても例外ではありません。以下に、診断書作成の費用と助成制度について詳しく説明します。

診断書作成の費用

診断書の作成には、札幌市の医療機関の場合、5,000円〜10,000円程度の費用がかかることが多いようです。この費用は医師の診断時間や手間に対する報酬であり、診断書の内容によって多少の変動があります。以下は主な手帳の診断書作成にかかる費用の概要です:

  • 身体障害者手帳:
    • 診断書作成費用: 約5,000円〜10,000円前後(医療機関による)
    • 診断内容や診察の複雑さによって変動する場合があります。
  • 精神障害者保健福祉手帳:
    • 診断書作成費用: 約5,000円〜10,000円前後(医療機関による)
    • 精神科医による診断が必要であり、初診日から6ヶ月以上経過した後の診断書が必要です。
  • 療育手帳:
    • 診断書作成費用: 約5,000円〜10,000円前後(医療機関による)
    • 指定医師や心理判定員による診断が求められます。

助成制度

札幌市では、診断書作成にかかる費用を一部助成する制度が設けられている場合があります。助成の内容や適用条件は自治体によって異なりますので、詳細についてはお住まいの地域の役所や福祉課に問い合わせて確認することをお勧めします。以下に、助成制度の一般的な内容を示します:

  • 助成対象:
    • 障害者手帳の申請に必要な診断書作成費用
    • 一定の所得制限や条件を満たす場合に適用
  • 申請方法:
    • 福祉課や保健所で助成申請書を取得し、必要事項を記入して提出します。
    • 診断書の領収書や診断書そのものを提出する場合があります。
  • 助成額:
    • 助成額は自治体によって異なりますが、診断書作成費用の全額または一部が助成されることが多いです。

注意事項

  • 診断書作成費用の助成を受けるには、事前に助成制度の内容を確認し、必要な手続きを踏むことが重要です。
  • 助成制度が利用できない場合もあるため、自己負担の費用を準備しておくことも必要です。

診断書作成にかかる費用は決して安くはありませんが、助成制度を活用することで経済的な負担を軽減することができます。当事務所では、申請手続きや助成制度の利用に関するサポートも提供しています。まずはお気軽にご相談ください。