身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の申請は、ご自身で行うにしても家族が行うにしても時間と手間がかかります。
そこで、スムーズかつ確実に申請を進めるために、当事務所ではそのような役所関連の手続きを代理で行なっています。この記事では、必要な書類や手続きの流れを詳しく解説しながら、専門家に任せることで得られるメリットもご紹介します。
行政書士に依頼すれば、安心して手続きを任せられ、負担も軽減されます。
障害者手帳の種類と対象者
障害者手帳には次の通り3つの「手帳」があります。
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
順番に解説します。
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体に障害がある方が福祉サービスや支援を受けやすくするために交付される手帳です。この手帳を持つことで、医療費の助成や公共交通機関の割引、各種手当などのさまざまな支援を受けることができます。
対象となる障害の種類
- 視覚障害: 見ることが難しい、あるいは全く見えない状態。
- 聴覚障害: 聞くことが難しい、あるいは全く聞こえない状態。
- 音声・言語障害: 話すことが難しい、あるいは全く話せない状態。
- そしゃく機能障害: 食べ物を噛むことが困難な状態。
- 肢体不自由: 手足の動きに制限がある状態。
- 内臓障害: 心臓、呼吸器、腎臓、膀胱・直腸、小腸、免疫機能、肝臓などの内臓機能に障害がある状態。
必要な書類
- 身体障害者手帳交付申請書:役所の窓口で入手できます。
- 指定医師の診断書・意見書:指定医師による診断書が必要です。初診から数ヶ月かかる場合があります。
- 写真:上半身、正面、脱帽、撮影から1年以内、サイズは縦4cm×横3cmの証明写真サイズです。札幌市の場合は1枚でOK!
- 印鑑:自著の場合は不要ですが、印鑑が必要な場合もあります。
申請の流れ
- 申請書の取得:市区町村役場の福祉課で申請書を受け取ります(札幌市の場合、身体障害者手帳交付申請書をインターネットからダウンロードできます)
- 医療機関での診断:指定医師の診断を受け、診断書を作成してもらいます。
- 申請書類の提出:必要書類(申請書・診断書・写真)を揃えて役所の窓口(保健福祉課)に提出します。
- 審査と交付:提出後、審査を経て手帳が交付されます。通常、1~3ヶ月程度かかります。
身体障害者手帳を取得することで、多くのサポートを受けられるようになります。手続きが複雑に感じる場合は、行政書士事務所に相談し、専門家に手続きを任せることをお勧めします。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患により長期的に日常生活や社会生活に制約がある方に交付される手帳です。この手帳を持つことで、医療費の助成や公共交通機関の割引、その他の福祉サービスを受けることができます。
対象となる障害の種類
- 統合失調症: 幻覚や妄想などの症状がある状態。
- 気分障害: うつ病や躁うつ病など、感情の調節が難しい状態。
- 非定型精神病: 統合失調症と気分障害の両方の症状がある状態。
- てんかん: 発作を繰り返す神経疾患。
- 依存性障害: 薬物、アルコール、ニコチンなどに依存する状態。
- 高次脳機能障害・器質性精神障害・認知症: 脳の損傷や変性により認知機能が低下する状態。
- 発達障害: 自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠陥・多動性障害(ADHD)など。
- その他ストレス障害など: PTSDやその他のストレス関連障害。
必要な書類
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書: 役所の窓口で入手できます(札幌市の場合、精神障害者保健福祉手帳交付申請書をインターネットからダウンロードできます)。
- 写真: 上半身、正面、脱帽、撮影から1年以内、サイズは縦4cm×横3cm。
- 印鑑: 申請書類に署名する場合は不要ですが、印鑑が必要な場合もあります。
- 診断書: 手帳用の診断書が必要です。初診日から6ヶ月以上経過した後の診断書が必要です。
- 年金証書の写しによる申請の場合:
- 障害者年金証書の写し
- 年金の振込通知書または振り込まれた預金通帳
- 同意書
申請の流れ
- 申請書の取得: 市区町村役場の福祉課で申請書を受け取ります。
- 医療機関での診断: 精神障害者判定資格を持つ医師の診断を受け、診断書を作成してもらいます。
- 申請書類の提出: 必要書類を揃えて役場の窓口に提出します。
- 審査と交付: 提出後、審査を経て手帳が交付されます。通常、1~3ヶ月程度かかります。
精神障害者保健福祉手帳を取得することで、多くのサポートを受けることが可能です。手続きが複雑で不安な場合は、行政書士事務所に相談し、専門家に手続きを任せることで、安心して申請を進めることができます。
療育手帳
療育手帳は、知的障害のある方が福祉サービスや支援を受けやすくするために交付される手帳です。主に発達期(おおむね18歳まで)に知的機能の障害が現れ、日常生活に支障がある場合に対象となります。この手帳を取得することで、医療費の助成、教育支援、各種手当などの福祉サービスを受けることができます。
対象となる障害の種類
- 知的障害: 知的機能が発達期に遅滞し、日常生活に支援が必要な状態。
必要な書類
- 療育手帳交付申請書: 役所の窓口で入手できます(札幌市の場合、療育手帳交付申請書をインターネットからダウンロードできます)。
- 写真: 上半身、正面、脱帽、撮影から1年以内、サイズは縦4cm×横3cm。
- 印鑑: 申請書類に署名する場合は不要ですが、印鑑が必要な場合もあります。
- 医師の診断書や心理判定書: 地域によって必要な書類が異なる場合があります。
申請の流れ
- 申請書の取得: 市区町村役場の福祉課で申請書を受け取ります。
- 医療機関での診断: 指定医師または心理判定員による診断を受け、必要な書類を作成してもらいます。
- 申請書類の提出: 必要書類を揃えて役場の窓口に提出します。
- 審査と交付: 提出後、審査を経て手帳が交付されます。通常、1~3ヶ月程度かかります。
名称の違い
- 各地方公共団体によって手帳の名称が異なります。例えば、名古屋市では「愛護手帳」、他の自治体では「愛の手帳」や「緑の手帳」と呼ばれています。
療育手帳を取得することで、さまざまな福祉サービスを利用でき、生活の質を向上させることができます。手続きが煩雑で不安な場合は、行政書士事務所に相談し、専門家に手続きを任せることで、安心して申請を進めることができます。